税制上の優遇措置について
個人様の場合
学校法人滝学園は、愛知県知事から所得税の「税額控除対象法人」及び「特定公益増進法人」の証明を受けていますので、「税額控除方式」または「所得控除方式」のいずれかでメリットの大きい方をご選択いただくことが可能です。
さらにお住まいの地域によっては、個人住民税の控除となる場合があるため「税額控除方式」または「所得控除方式」と併せて寄付金控除を受けることができます。
※寄付金控除を受けるには確定申告が必要となります。詳細については、お住まいの地域を管轄する税務署等にお問い合わせください。
所得税の寄付金控除について
「税額控除方式」か「所得控除方式」のいずれかを選択し、申告することができます。
(1)税額控除方式
※但し、寄付金額が総所得金額の40%を超える場合は、40%相当額が上限となります。
※控除対象額は、所得税額の25%を限度とします。
(2)所得控除方式
いずれか低い額が所得控除額として控除されます。
個人住民税の寄付金控除について(愛知県にお住まいの方)
所得税の確定申告により、その年の寄付金合計額(年間総所得金額の30%を限度)から2千円を差し引いた額に、住民税控除率(※①②)を乗じて得た額が、都道府県民税・市区町村民税から控除されます。
※但し、寄付をした年の翌年の1月1日現在、本学園を条例指定の対象としている愛知県内の市町村に、寄付者が住所を有する場合に限ります。
※①都道府県が指定した寄付金の住民税控除率:4%
市区町村が指定した寄付金の住民税控除率:6%
都道府県と市区町村の双方が指定した寄付金の住民税控除率:10%
※②本学園が寄付金控除の条例指定対象でない場合は、市区町村民税控除の適用は受けられません。
(控除の条例指定対象かどうかについては、お住まいの各市区町村でご確認下さい。)
給与所得者など所得税の確定申告が不要の方が、個人住民税の寄付金控除のみを受けようとする場合は、お住まいの各市区町村で住民税の申告を行って下さい。
法人様の場合
法人様からの寄付については、「受配者指定寄付金」制度と「特定公益増進法人」への寄付制度の2通りあり、いずれかをご選択いただけます。
(お申込みの際には、学校法人滝学園:法人事務室にご連絡ください。専用の申込用紙等をお送りいたします。)
(1)受配者指定寄付金制度
日本私立学校振興・共済事業団(以下「事業団」)が私立学校の教育研究の発展に寄与するために寄付者(企業等法人)からの寄付金をいったん事業団が受け入れて、寄付者(企業当法人)が指定した学校法人へ寄付する制度で、寄付金の全額を損金算入することが認められています。
控除申請の際は、事業団発行の「寄付金受領書」が必要になりますが、受領書の手配は学校を通じて行います。
※「寄付金受領書」は発行までに2カ月程度要する場合がございますので、ご承知おきください。
[ご注意]
寄付金の受領日は、事業団指定の銀行口座に寄付金が入金された日となります。貴法人からの本学園への振込日とは異なりますのでご注意ください。諸手続きの関係上、少なくとも貴法人決算日の2カ月前までにお振込頂きますようお願いいたします。
(2)特定公益増進法人への寄付制度
一般の損金算入限度額と同額が別枠として損金に算入される制度です。
控除申請の際は、滝学園発行の「領収書」と本学園が特定公益増進法人であることの証明書(写し)が必要になります。これらの書類は学校法人滝学園への入金が確認でき次第作成し、送付いたします。(確定申告時まで大切に保管してください)
損金算入限度額=(A+B)×1/2
A:資本金基準額=(期末資本金+期末資本金積立額)×事業年度月額/12×3.75/1000
B:所得基準額=当期の所得×6.25/100
特定公益増進法人に対する寄付金のうち損金に算入されなかった金額は、一般の寄付金の額に含めることができます。