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学納⾦と⾼等学校授業料補助制度

学納⾦について

⼊学⾦

中学・⾼等学校共に220,000円

⼊学後の納付⾦

授業料施設設備費⽣徒会費PTA会費合計
月額35,000円6,000円400円250円41,650円
年額420,000円72,000円4,800円3,000円499,800円

※年額を3回に分けて、5月・8月・12月に納入していただきます。令和5年度実績で記載してあります。

 

⾼等学校授業料補助制度について

国の就学⽀援⾦、愛知県の授業料軽減、⼊学納付⾦減免制度の概要は以下の通りです。但し、愛知県の授業料軽減補助⾦と⼊学納付⾦補助⾦は、⽣徒・親権者が共に愛知県に在住していることが条件となります。

①内容

下記の「就学⽀援⾦等補助⾦」の表を参照して下さい。

②⽀給時期

(1)就学⽀援⾦並びに授業料軽減は、年4回(3ヶ⽉分毎)保護者⼝座に振込みます。

(2)⼊学納付⾦減免は、⼊学年度に年額分を保護者⼝座に振込みます。

③申請⽅法について

⾼校1年⽣は、1回⽬4⽉(前年度所得基準による)と2回⽬6⽉(当年度所得割額による)に各申請書を配布いたします。

※⾼2.3年⽣については、年1回6⽉に申請して頂きます。

<就学⽀援⾦等補助⾦>

区分愛知県
就学⽀援⾦
(月額)
授業料軽減補助金
(月額)
入学納付補助金
(年額)
甲Ⅰ⽉額33,000円⽉額2,000円年額200,000円
甲Ⅱ⽉額9,900円⽉額25,100円年額200,000円
⽉額9,900円[令和5年度入学生]⽉額8,000円
[令和3・4年度入学生]⽉額7,700円
年額100,000円
その他⽉額9,900円--

<所得区分>

区分所得基準
甲Ⅰ算定基準額が154,500円未満の世帯(年収590万円未満程度)
甲Ⅱ算定基準額が212,700円未満の世帯(年収720万円未満程度)
算定基準額が270,300円未満の世帯(年収840万円未満程度)
その他算定基準額が304,2000円未満の世帯(年収910万円未満程度)

(注1)「算定基準額」とは、「課税標準額×0.06-市町村⺠税の調整控除の額」です。
但し、政令指定都市(名古屋市等)の場合、「課税標準額×0.06-市町村⺠税の調整控除×3/4」となります。

また、生徒本人が早生まれの場合、「(課税標準額-33万円)×0.06-市町村民税の調整控除額」
(例)令和5年4月分~令和5年6月分の判定においては、2006年1月2日~4月1日生まれの者が該当

④各市町村の補助⾦制度について

名古屋市をはじめ、在住の市町村及び愛知県外においても独⾃の補助⾦制度を持っているところがあります。その申請時期は概ね10⽉〜12⽉で、学校経由(※)にて⼿続きを⾏うことになります。

※ほとんどの市町村は、学校経由で⼿続きを⾏いますが、⼀部個⼈で⼿続きを⾏う市町村もあります。

◎受給資格・補助⾦額等詳細については、各市町村にお問い合せ下さい。

中学校 授業料軽減補助⾦制度について

私⽴中学校授業料軽減制度の概要は以下の通りです。

①所得基準(1)生活保護受給世帯
(2)次のアからウのいずれも満たす生徒
ア.保護者等の直近の年収合計が400万円以上程度の世帯の所得合計が2分の1未満となったこと。
  又は、入学後に保護者等に失職などの家計急変が発生している。(ただし、自己都合によるものは除く。)
イ.保護者等の所得金額の合計から所得控除合計を差し引いた額の合計が140万円未満であること。
ウ.保護者等の資産保有額の合計が申請時点で700万円未満であること。
②補助⾦の額⽣徒⼀⼈あたり月額28,000円

※上記の内容は⾼等学校・中学校とも、令和5年度の申請基準で作成しており、令和6年度以降においては、基準等が変更になる場合があります。