滝学園いじめ防止対策
平成25年11月21日
<1> 滝学園のいじめ防止基本方針
① いじめは生徒の基本的人権を侵害するものであり学校現場での放置は教育機関としての責任を放棄することに等しい。私たちは決していじめを放置することなくいじめに対しては正面から向かい合う。
② 被害者の人権回復や精神的痛手に対して適切な対応や対処を行うと同時に、加害者に対しても教育機関としての責務を果たすことに努める。
③ 「いじめ防止法対策推進法」(すべての児童等はいじめを受けてはならない。またすべての児童等はいじめる権利を有さない。どのような場合もいじめという手段で問題は解決できないことを理解する)の精神にのっとりいじめ防止の対策に努める。
④ 生徒・保護者の訴えを放置することなく(隠蔽体質の根絶)速やかに対応を行う。
<2> いじめの防止等の対策のための組織
① 生活指導部・教育相談室が中心になる。
② 具体的な防止対策のながれは
担任・クラブ顧問(教育相談室・保健室)→学年主任→生活指導部・教育相談室→
管理職(外部専門家)
③ ②の段階のどこかで対応に困難が生じ、必要と判断される場合は、管理職・生活指導部・教育相談室・スクールカウンセラー等からなる「いじめ対策委員会」を設置する。
<3> 日常的いじめ防止教育
① 生徒の発達段階でどの生徒にも人間関係のトラブルが生ずる可能性は十分に存在する。人間関係のトラブルに対処する「力」を自らいかにしてつけられるかどうかが大切と考える。
② ①の力は、学校行事やクラブ活動や生徒会活動等、学習活動以外の場面で育つ。それらの行事実施においては上記の点に留意をして行う。これらの行事を通じて、すべての生徒が安全で自信を持って自由に活動できる(人権を擁護される)学園づくりを進める。
③ LHRなどを利用して「いじめ」についての生徒間での議論の場を設定する。
④ 朝礼・終礼等の機会を通じた啓もう活動を行う。
<4> いじめの早期発見
① 生活指導部による年2回のアンケート実施
② 年3回の面談週間によるヒアリング
③ PTA出席管理システムの意見収集機能の活用
<5> ネットによるいじめ防止
① 情報の授業での対応
② LHRなどでの啓蒙活動
③ ネットワークアドバイザーによる講義
<6> いじめに対する措置
① 学校の安全配慮義務の立場から事実関係の調査を行う。
② 基本的には被害者側から行う。
③ 聞き取りの基本技術の習得に熟練するよう研修に努める。
④ 事実関係を明らかにした上で被害者・加害者双方の親権者に連絡して双方の事実認識に努力する。
⑤ その後の経過の追跡を行う。
⑥ 重大な事案については、理事会・私学振興室の指導・助言を受けて県知事に報告する。また、警察への連絡も被害者・その保護者との連携をとって行う。
<7> 教職員の研修等
いじめに関する防止意識向上のために以下の研修を行う。
① 学内研修の実施
② 学外研修への参加とその報告